(T)予算立案から工事契約まで

3.実施設計

建設地が決まり、正式に設計委託契約を結ぶと実施設計にはいります。


3-1.設計契約
建築士法第24条の5により、正式な書面による設計業務・工事監理業務の委託契約を締結します。
事前に設計・監理にかかる人数を計算し、1日当たりの人件費をとりきめ、施主様と話し合いの上で納得できる予算を決めて契約を交わすので安心です。

契約書記載事項
 一.設計又は工事監理の種類及びその内容
 二.設計又は工事監理の実施の期間及び方法
 三.報酬の額及び支払の時期
 四.契約の解除に関する事項
 五.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  
3-2.実施設計
適宜打ち合わせを行いながら、建築・電気・設備の実施設計図・書を作成します。
(施工・見積り・契約のための詳細な図・書です。)
  
3-3.設計完了
通常、木造2階建住宅の場合A2版30〜40枚程度の図面を作成しますので、工事にかかわるすべてが詳細に記載され安心です。
完成した図・書・資料を施主に説明し、必要があれば修正を行います。
完成した図・書をもとに見積りを行い施工業者を選定します。



     

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